2017年4月6日木曜日

教育勅語を読み、古事記・日本書紀に現れたる「道徳」をみる


今日は市内の九条の会の集まりがあり、教育勅語を実際に読み、その問題点を探るという試みがありました。

教育勅語は、次のような出だしで始まります。

朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國 體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス

 この後に具体的な徳目や義務が列挙されることは、前のブログで書いた通りです。
 さて、「わが皇祖皇宗が国をはじめたのははるか遠い昔であり、徳を樹てることが深厚だった」というほどの意味でしょうから、どんなに皇祖神や歴代の天皇が有徳だったのか、調べてみる価値があるというものでしょう。
 もちろん、そのためには8世紀初頭以降に世に出された日本書紀、古事記、続日本紀、古語拾遺、新選姓氏録などの諸々の古文献が役立つことはいうまでもありません。

 実は、私は現代経済以外に古い時代、特に縄文以来の日本列島の歴史人口統計学、家族史に興味があり、時間を見つけては、日本古代史や考古学(縄文時代、弥生時代、古墳時代、奈良・平安時代)関係の書物・論文・報告書をこの一年間、ずっと読み続けてきました。考古遺跡(縄文や弥生の住居跡、古墳、官衙)や寺社などもずいぶん訪れました。もちろん、古事記や日本書紀をはじめとする古文献もかなり読みました。
 そこに何が書かれているかは、日本古代史の専門家なら、改めて読み直さなくてもすらすら出てくるのでしょうが、私は歴史人口統計学以外の領域については素人です。古事記と日本書紀も詳しいところではずいぶんと相違があるようですが、見方によってはそれほど大きな相違はないといって良いのかもしれません。そこでボリュームのある日本書紀をさけ、とりあえず分量の少ない古事記をあらためて拾い読みしてみました。

 ところが、こうした問題関心からあらためて古事記を読むと、いやー、びっくりというしかありません。
 父母に対する尊敬、兄弟愛、夫婦相和、修学、滅私奉公などの徳目もよく探せばないわけではないかもしれませんが、むしろ、それにまったく反する出来事がきっしりつまっています。(日本列島内外の)他国に対する突然の侵略、親に対する反逆、兄弟の不和、夫婦の仲違い、私利私欲の追求、だましうち、(武烈や雄略による)皇位継承者の殺傷、臣下への理不尽なしうち、等々、これが有徳の君主かとあきれかえるような話が、これでもかこれでもかと書かれています。
 一つ一つ具体的な指摘をすることもできますが、長~いブログになってしまうので、今日のところは断念します。

 戦前、皇国史観全盛だったころ、いったいこうした記述を子どもたちにどのように教えていたのでしょうね~。
 ものの本によると、素朴な疑問を持った子どもに質問された教師が返事に窮したという話はききます。
 また(かつてのソ連でも同じような状況があったようですが)、独裁国家では人々は二重倫理に陥り、対外的・公式的には長いものに巻かれる(コンフォームされた)発言をし、一方、対内的、つまり心を許せる身内には、本心を話し、笑いとばすといったことが行われたようです。これはかつて大学卒業後将校として勤務していたことのある親戚の人からも聞いたことがあります。

 このように書くとネット右翼の方々から「自虐史観」というレッテルを貼られるかもしれませんが、私は自分を虐待したことはありませんし、これからもしないでしょう。
 むしろ教育勅語の命じる滅私奉公の義務を遂行したならば、過労死したり、戦死したり、生活を破壊され、本当の自虐になってしまうかもしれません。私は社会経済史家として真実・事実を明らかにし、私たちの命や生活を破壊しようとする勢力からわが身を、またわが同胞の身を守りたいだけです。

 本当の自虐史観におちいっているのは、むしろ愛国主義・ナショナリズムの名の下に自らを虐げることを人々に推奨しているネット右翼の方々ではないでしょうか?


2017年4月5日水曜日

グローバル化とナショナリズム・愛国主義の政治社会学 「きれいはきたない。きたないはきれい。」(シェークスピア『マクベス』)

 しばしば一見して相反する、または矛盾する事柄が同じ人(政党、団体、組織など)から発せられることがある。が、人はそれを矛盾と感ずることなく、見過ごすことが多い。
 もし同じ場所・同じ時間に同じ人がその二つのことを話したら、ほとんどの人は違和感をおぼえるだろう。しかし、場所的・時間的に分離してしまうと、相反事象や矛盾が相反ないし矛盾とは意識されないことがある。おそらく何らかの事情で人間の頭脳がそのように出来ているのであろう、というしかない。

 一例をあげよう。現在、企業経営者たちは、どこの国でも、「グローバル化のメガコンペティションの中で経営が苦しい。だから賃金の引き上げなど労働条件の改善が難しい」と泣き事をいうのが常套である。これは経営者の職務のようなものである。しかし、場合によっては、経営者は、「高い人件費・費用負担(税金や社会保障費負担)が続くと、もっと低い地域・国に流出するから、雇用・職が失われるけど、それでいいかな?」と脅してくる場合もある。このように政府に圧力をかけ、従業員を脅してみるのも経営者の職務の一つである。とはいえ、泣き事と脅しを同じ場所と時間に同時に行う者はいない。理由は明らかである。
 泣き事と脅しはまったく異なる行為、人々の態度としては正反対の行為である。しかし、労働条件の改善をしないというシグナルを発するものとしては両者はまったく同じである。様々なメディアを通じて人々に伝達される、このシグナルはしだいに人々の脳内に蓄えられて行き、いわば「制度化」される。それは一種のマインド・コントロールのようなものであり、もうすこし柔らかい言葉を用いれば、社会化(socialization)である。

 おそらくこれよりも相反度、矛盾度の高いのが、グローバル化の言説とナショナリズム・愛国主義の言説であろう。
 いうまでもなく、グローバル化=全地球化は、ナショナルな(国民的な)価値を否定し(あるいは否定しないまでも、低く評価し)、諸個人が全世界の中で世界標準にしたがって行動することを求める。他方、本来ナショナリズム(国民主義)や愛国主義は、諸個人が国民国家に帰属することの価値を称揚する。このように考えるならば、両者は鋭く矛盾するはずである。
 ところが、現在のわが国でもそうであり、外国でも例に事欠かないが、同じ社会的、経済的、政治的グループ(またはそれに所属すると意識している人々)が両者を称揚することがしばしばみられる。もっとも、この場合も、同じ人が同じ場所、同じ時間に両者を主張することはない。そのような場合には、それを聞いた人たちが矛盾を感じ、内省をはじめてしまう危険性があるからである。あくまで、両者は別々に行わなければならない。

 だが、このケースは、泣き事と脅しのケースと異なって、相反度・矛盾度がきわめて高いように見えるかもしれない。なにしろ、それらの本来的な主張に照らせば、国民または国民国家という価値を高く見るか、低く見るかという相違があるからである。

 だが、よく検討すると、これらの典型的に保守的なグループの人々の掲げるナショナリズム・愛国主義には、国民=国民共同体=国民国家という価値の称揚が含まれていないことがほとんどのケースである。むしろ、ほとんどのケースでは、ナショナリズムとされているものは、人々を一つの政治的目標に導くための、そこに人々を動員するための方策にすぎない。
 研究史上、そのことをアメリカ合衆国で(たぶん)最初に本格的に指摘したのは、アメリカの優れた経済学者であったソースティン・ヴェブレンである。彼は、著書『不在所有権と営利企業 アメリカのケース』*で、アメリカの不在所有権者(大企業者)たちが自分たちの営利(不在所有権)の拡大のために愛国主義・ナショナリズムの名の下に人々を導いていったかを実証している。
 *Absentee ownership and business enterprise in recent times: The case of America, 1923.

 日本では、丸山真男氏*が戦後、日本のナショナリズムについていくつかの論文を書き、その中で、他のアジア諸国ではナショナリズムが民族統合と(植民地主義からの)民族解放のためのエネルギーとなりえたのに対して、明治維新後の日本の場合には、ナショナリズムは人々(国民)を政治的に支配し、特定の政治的・軍事的目的に従属させるためのイデオロギーにしかならなかったことを示している。
 *『丸山真男集』岩波書店、第5巻、第9巻。

 結論すれば、グローバル化とナショナリズム・愛国主義の主張の根は、一つである。それはヴェブレンがすでに20世紀初頭に指摘していたように、諸個人(企業の従業員をはじめとする大衆)を大企業に対する滅私奉公に動員させるための「徳目」を説くものである。
 
 現今の日本では、現政権がさかんに「教育勅語」を持ち上げ、その徳目を称揚しようとしている。しかし、この勅語で説かれているのは、親(父母)孝行、兄弟愛、夫婦相和など、あえて勅語に頼らずとも、常識的に考えられているものである。だが、勅語の最後には、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」と書かれている。
 いわゆる日本の愛国主義者が教育勅語にこだわるのはこれに他ならない。つまり「臣民」=天皇の臣下として滅私奉公し、例えば戦争になったら天皇のために命をささげ、天皇に忠義をつくす、これである。ここには、国民という価値(国民国家への帰属)の称揚ではなく、諸個人を滅私奉公に誘導するための「徳目」が記されていることは明白である。

 蛇足ながら付け加えておく。いわゆる愛国主義者は、国民やその個々の帰属者(個人)の価値を否定することによってその反対物に転化する。諸個人の生命や健康、人権を奪い、人々の利益(広い意味での国益)を損なうのである。その具体例は、枚挙にいとまないので、時間をみつけて書くこととしよう。
 

憲法に反する「教育勅語」 菅官房長官の妄語を切る

 昨日(4月4日)の記者会見で、菅官房長官は、「憲法や教育基本法に反しない適切な配慮の下で(教育の教材として)取り扱うことまで、あえて否定すべきでない」と述べた。

 しかし、教育勅語がまさに戦後の日本国憲法に反することは、まったく明らかである。
 その理由は下段に記すが、上の発言はまさに安倍政権がどのような体質を持つ政権であるかをよく示している。

 教育勅語とは何であり、またなぜ戦後の憲法に反するのか?
 それを理解するためには、明治憲法と教育勅語の成立について知る必要がある。

 ごく簡単に言えば、1889年(明治22年)に公布された明治憲法(大日本帝国憲法)には、一方で立憲君主制的性格を持っていたが、それと同時に君主(天皇)の身位についての特別の性格(神聖不可侵性)を規定していた。第三条は、「天皇は神聖にして侵すべからず」と述べている。この規定は、プロイセン王国憲法第43条「国王の身位は侵すことができない」(Die Person des Koenigs ist unverletzlich)を原形とするものだったと考えられている。しかし、プロイセン憲法では、国王の身位だけでなく、「信書の秘密」「所有権」「住居」などの人々の権利も「侵すことができない」(unverletzlich)とされていた。
 そもそも憲法とは、国家(権力)の行為を規定するものであり、そこに侵すことのできない人々の権利が明記されているということは、国家権力(政府)が人々の権利を恣意的に奪うことができないように縛るものである。
 ところが、明治憲法では、天皇の身位は「神聖不可侵」(sacred and inviolable)であったのに対して、国民の諸権利(第22条~30条)は「侵さるることなし」(inviolate)とかるく言及されてた。これは、明治憲法体制が立憲君主制の外観をとりながら、超立憲君主制の性格を色濃く持っていたことを示す。だが、明治憲法の中では、この超立憲君主的性格は明確になしえなかった。(以上、三谷太一郎『日本の近代とな何であったか』岩波新書を参照。)
  
 このことは、明治22年6月22日に枢密院における大日本帝国憲法草案の審議で「臣民の権利義務」について伊藤博文と森有礼との間で行われた議論に伺うことができる。

森有礼(文部大臣)
「本章(草案第二章)の臣民権利義務を改めて臣民の分際と修正せん。今其理由を略述すれば、権利義務なる字は、法律に於ては記載すべきものなれども、憲法には之を記載すること頗る穏当ならざるが如し。何となれば、臣民とは英語にて『サブゼクト』(subject)と云うものにして、天皇に対するの語なり。臣民は天皇に対しては独り分限を有し、責任を有するものにして、権利にあらざるなり。故に憲法の如き重大なる法典には、只人民の天皇に対する分際を書くのみて足るものにして、其他の事を記載するの要用なし。・・・分際とは『レスポンシビリテー』、即ち責任なり。分のみて可なり。」(カタカナをひらがなに直す。)

伊藤博文(枢密院議長)
「森の説は憲法及国法学に退去を命じたるの説と云ふべし。抑憲法を創設するの精神は、第一君権を制限し、第二臣民の權利を保護するにあり。故に若し憲法に於て臣民の権理を列記せず、只責任のみを記載せば、憲法を設くるの必要なし。又如何なる国と雖も、臣民の権理を保護せず、又君主権を制限せざるときには、臣民には無限の責任あり、君主にあ無限の権力あり。是れ之を称して君主専制国と云ふ。故に君主権を制限し、又臣民に如何なる義務を有し、如何なる権理を有す、と憲法に列記して、始て憲法の骨子備はるものなり。」

 いずれにせよ、明治憲法の条文では、天皇の超立憲君主制的性格は明確に規定できず、それゆえにここから憲法外に「神聖不可侵性」を体現する天皇の超立憲主義的積極的に明示しようとする動きが現れてくることになる。

 ここでは教育勅語の成立過程については、一切割愛するが、1890年(明治23年)10月に発布される。しかし、立憲主義の建前をとる明治憲法の第28条)が規定する「信教の自由」と、精神的・道徳的立法者としての天皇という思想をどのように両立させるかは、それほど簡単なことではなかった。教育勅語制定のイニシアティヴをとった井上毅は、結局、「今日の立憲制に従えば、君主は臣民の良心の自由に干渉しない。今、勅諭を発して教育の方向を指し示すには、政治上の命令と区別して、社会上の君主の著作広告と看なして行う以外にない」と述べ、そのように実施する。

 こうして国務大臣の副署もなく成立した教育勅語は、立憲君主制の原則に拘束されない絶対的規範として定着する。

 それから56年後の1946年10月8日、文部省は学校における教育勅語奉読の廃止と詔書の神格化を通達し、また1948年6月19日、衆参両院は教育勅語の失効を確認し、それらを排除する嫌疑を成立させた。

 ここでいくつかの点をはっきりさせておこう。
 1.以上に示したように、教育勅語は、天皇の神聖不可侵性と精神的立法者という反立憲主義思想にもとづく超立憲主義体制を支えるものであり、明治の立憲君主制体制とさえ齟齬をきたしていた。
 2.現行の憲法では、天皇は「国民統合の象徴」となっており、したがって現行の日本の政体は民主制であり、決して立憲君主制ではない。だが、教育勅語は、国民を「臣民」(subjects)、つまり天皇の臣下と把握しており(これは上記の森・伊藤の議論にも明白に示されている)、戦後の民主憲法に真っ向から対立している。
 3.マスコミ等では、ときおり「教育勅語にはいいことも書いてある」と発言する人もいる。たしかに親孝行、兄弟愛、夫婦相和、学業などだけを読めばそうかもしれない。 しかし、そんなことは教育勅語に終わるまでもない。またそもそも道徳(モラル)とは、人々の中に自然に生まれるものであり、神聖不可侵な君主から義務として強要されるものではない。しかも、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」とあり、まさにこれが大問題である。
  「国民、人々の命を大切にしよう」では決してなく、むしろ「滅私奉公せよ」、これが教育勅語のメッセージに他ならない。 

 以下に「教育勅語」を転載しておこう。
 
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ

我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ
此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ
博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ
進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ
一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス
又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所
之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス
朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明治二十三年十月三十日